時事

簡易課税をわかりやすく!値引きで損する大工が得する?免税から課税

こんにちは、しろです。

 

 

前回の記事では

インボイス制度がはじまる事で
年収1千万円以下の大工である
あなたの収入は減ります

という事をお伝えしました。

前回の記事

ところで
打開策って、何か無いの?」
な~んて、思いませんか?

 

 

あるんです!

 

 

それが、今回お伝えする
「簡易課税(かんいかぜい)」という
消費税の申告時に使う
方法になります。

 

 

この記事では難しい用語を
なるべく使わないで
分かりやすく解説するつもりです。

 

 

その為、「表現の正しさ」に
欠ける点があることを
ご了承下さい。

 

 

しかし、この記事を読む事で
「簡易課税って
そういう事なんだ」

おおまかに、理解出来る事でしょう。

 

 

なお、この記事では
住宅会社等から仕事をもらっている
年収1千万円以下の大工さん

対象としています。

以降、住宅会社等=住宅会社

簡易課税を分かりやすく!値引きで損する大工が得する?とは


結論から言うと

インボイス制度開始後4年目から
簡易課税で「消費税の申告」を行う事が
「あなたにとって、得!」

以降、インボイス制度=制度

本来なら、この「簡易課税」
個人事業主、フリーランスの方等に
すぐにでも、すすめたいのですが
「ちょっと、待った!」の状況。

 

 

制度が影響しています。

 

 

なぜなら、制度開始と同時に
簡易課税を使う事は
あなたにとって
「金銭的に損」なるからです。

 

 

「金銭的に損」というのは
「納税する消費税額が増えてしまう」
事を意味します。

 

 

具体的には、あなたが制度開始後
「消費税を払う人」になろうが
なるまいが
、今までに比べて
負担や値引きされる金額は

もらった消費税額の2割
(制度開始後3年間だけ)

になります。

 

 

一方、あなたが
「簡易課税をつかって消費税を払う人」
になると、負担する金額は

もらった消費税額の4割

になってしまうのです。

 

 

4割負担より
2割負担のほうがいいですよね。

 

 

この為、簡易課税を使うのは
「令和9年1月1日から」で
制度開始後、3年3か月後になります。

 

 

また、その場合
令和9年中までに税務署に
「簡易課税を使う為の届け出」
を出す事が必要です。

※「届け出」に関しては、この記事の
「まとめ」を参考にして下さい

 

 

ところで、そもそも
「簡易課税って何なのか?」を知る上で
「あなたも毎年やっている所得税の申告」
について、軽くふれておきます。

 

 

それによって、「簡易課税」の理解が
早まると思うので。

あなたも毎年やっている所得税の申告


所得税というものは
簡単に言えば

年収-引けるもの(経費等)

で決まります。

 

 

つまり、「払う(納税する)税金がいくらか?」
がわかるわけです。

 

 

実際には、1年分の領収証の
「合計金額を出す」等の
面倒くさ~い「計算作業」がありますね。

 

 

でも、「1年分の領収証の合計金額」は
「あなたが支払う税金の額」を
下げてくれる「強い味方」

 

 

出来れば、もっと「楽」
「強い味方」に
なってもらいたいですね。

 

 

その「楽」を実現してくれるのが
消費税の申告で使う計算法
簡易課税なのです。

簡易課税とは


簡易課税とは
あなたが「消費税を払う人」になった時
国に消費税の納税をしますが
その納税額の出し方は

もらった消費税額から
ある決まった割合
を「引く」だけ

という方法です。

 

 

つまり、「仕事でもらった消費税額の合計」
さえわかれば、「納税する消費税額」
ある決まった割合を引く事で「すぐわかる」
という計算法になります。

 

 

「計算作業」はほんの少し。

 

 

「あなたの場合どうなるのか」を
この後みてみましょう。

住宅会社から仕事をもらう
あなたの消費税の納税額は?


1年間にあなたがもらう手間は

手間(作業代金+消費税)の1年分

で、その内、消費税だけ
みた時、仮に「100万円」だとします。

 

 

「100万円」からその6割「60万円」を引くと
答えは「40万円」

 

 

これが「手間請け大工」である
あなたの消費税の納税額です。

 

 

計算そのものは簡単ですよね。

 

 

なぜ、「6割を引くのか」
後ほど「みなし仕入れ率とは?」の部分で
解説します。

 

 

いずれにしても、
「手間請け大工」であるあなたの場合
「6割」という「決まった割合」
納税額がすぐに出せるという事です。

 

 

所得税のように
あれこれと計算が無いので
簡単で楽ですよね。

 

 

しかも、簡易課税とは別の
※「もう1つの方法」よりも
納税額が少なくて済む場合が
ほとんどです。

※「もう1つの方法」
=「原則課税」(げんそくかぜい)

(損も得もない消費税の納税方法)

 

 

つまり、簡単(=簡易)で、しかも
お得と言えます。

 

 

どうして、そんなに簡単で
しかも、納税額が少なくて済むかというと
簡易課税では

みなし仕入れ率(しいれりつ)

というものを使うからです。

 

 

このように、簡易課税は
制度開始後の「あなたの収入ダウン」に
ブレーキをかけてくれます。

 

 

その為、値引きや納税で「損する大工」が
損する中において、「得をする方法」
とも、言えるのです。

もちろん、「大工さん」だけに
限りませんが。

免税から課税へ

免税(めんぜい)から課税(かぜい)へ

この記事で言う「消費税を払う人」とは
「仕事の収入で得た消費税を国に納税する事」
であり、コンビニ等で商品代とともに
「消費税を払う」という事ではありません。

(前回の記事から引用)

 

 

専門用語では

・消費税を払う人(払う必要のある人)

課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)

・消費税を払わない人(払う必要のない人)

免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)

と言います。

 

 

「消費税を払う」というと
今までは「払う必要のある人」だけが
払っていました。

 

 

あなたの周りでは
年収1千万円超の大工さんが
「払う必要のある人」です。

 

 

しかし、制度開始後は
「払う必要のないあなた」
「住宅会社から仕事をもらう」為だけに
払う事になるでしょう。

(払わなくても、法律違反ではないですよ~!)

つまり、消費税を払わない人(免税事業者)から
消費税を払う人(課税事業者)へと
変わらざるを得ないのです。

みなし仕入れ率とは?


「年収1千万円超の大工さん」は
制度開始前から「消費税を払う人」でした。

 

 

そして、彼らはほぼ、「簡易課税」を使っています。

それは

・消費税の納税額が安く済む

・計算が「楽」

だからです。

消費税の納税額は

もらった消費税-払った消費税

で決まります。(原則課税の場合)

その際、8%なのか10%か等々
色々あり、これが計算上、結構
「面倒くさい」のです。

 

 

そこで、国が

「あなたが仕事上で払う消費税って
大体こんなもんでしょ」

  

というものを決めてくれました。

 

 

それが

「みなし仕入れ率」

先ほど触れた
ある決まった割合の事です。

 

 

「実際がどうあれ」ですからね。

業種によって、ほぼ決まっている?


みなし仕入れ率は「業種」によって
ほぼ、決まっていますが
「ほぼ」なので、例外もあります。

 

 

下の表をご覧ください。

みなし仕入れ率
住宅会社から仕事をもらっているあなたの場合
第三種建設業と思いきや、実は

第四種になります。

第三種の建設業というのは
あなたが

・リフォーム業

・元請け

の場合で、木工事に関わる
「主要な材料を自分で用意する立場」
の場合なのです。

 

 

簡単に言えば
「材料持ち」の場合
と言えます。

 

 

表から分かる事は
第四種(あなた)の場合
みなし仕入れ率
もらった消費税を『10割』とするなら

・あなたは6割払うだろうから

・残り(4割)が税金ですよ

という事になります。

 

 

つまり、実際がどうあれ
6割払うだろう」と
国が、そう、みなしてくれるのです

この6割
「手間請け大工さん」
みなし仕入れ率となります。

要注意!


このように、みなし仕入れ率のおかげで
「簡単でお得」な簡易課税という方法が
出来上がっています。

 

 

ただ、1つだけ注意したい場合があるのです。

 

 

それは、あなたが「高額なもの」を買う時。

 

 

例えば「300万円のハイエース」を
仕事用に2台買う予定だとします。
(車両価格のみ)

 

 

ハイエース2台分の消費税は
60万円ですね。

 

 

この60万円が
あなたがもらった、あるいは
もらうであろう消費税の
「何割を占めているか」
です。

 

 

6割を超えてしまうようなら
簡易課税は使わない方が
良いと言えます。

 

 

みなし仕入れ率を
オーバーしているので

つまり、「損」

 

 

ただ、消費税の納税額が
数万円程度の差で、あなたが
「計算が楽な方がいい!」というなら
それは「あなた次第です」。

 

 

あるいは、3年後に「ハイエース2台買うぞ~」
という計画があるのなら
3年後に簡易課税を使わないようにする
「届け出」が必要となります。

※「届け出」に関しては
この記事の「まとめ」を参考にして下さい

 

 

というのは、「簡易課税」は
1度使うと「2年間使わなければならない」
というきまりがあるからです。

【簡易課税をわかりやすく!値引きで損する大工が得する?免税から課税】まとめ


いかがでしたか?

 

 

簡易課税、何となくでも
理解できましたか?

 

 

最後に「届け出」や「注意事項」を
お伝えした上で
「まとめ」とさせて頂きます。

簡易課税を使う為には

税務署への届け出が2つ必要です

1【消費税課税事業者選択届出書】

俺は「消費税を払う人になります」
という「宣言」になります。

 

 

※すでに、「届け出済み」の場合は不要です。

 

 

2【消費税簡易課税制度選択届出書】

俺は「消費税を払う人になるけど
簡易課税を使う方法を選びます」
という「宣言」になります。

 

 

この2つを出すタイミングですが
来年から使いたいならば
今年中(12月31日まで)に出して下さい。
(2つを同時に出してOK)

 

 

また、令和9年から
簡易課税を使いたい場合は
令和9年中の届け出が
特例で認められています。

 

 

簡易課税を使うのをやめる場合は

次の届け出が必要です。

【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】

俺は「消費税を払う人のままでいるけど
簡易課税を使うのやめさせて」
という宣言になります。

 

 

先ほどの「ハイエース2台」買う予定が
ある場合などに出します。

 

 

来年から、そうしたいのであれば
今年中(12月31日まで)に出して下さい。

 

 

ただし、来年が簡易課税を使う
2年目の場合は無理なので
逆にハイエースを買うのを
1年延期にする必要があります。

 

 

最後に細かい話が
「続出」してしまいました。

 

 

現在インボイス制度開始前にあたり
色々な「手続き」が「特例」で
変わっています。

 

 

その為、この記事で解説した内容が
「その通り」ではない場合もあるのです。

 

 

事を行うに当たっては
身近な存在の「土建組合」等に
「これって、何か変わった?」
聞く事も大事な事となります。

 

 

という訳で、今回は
この辺で終わりたいと思います。

 

 

最後まで読んでくださり
有り難うございました。